
ここでは、現在利用できる住宅リフォームに関する減税制度について詳しく解説しています。
「耐震リフォーム」、「バリアフリーリフォーム」、「省エネリフォーム」
一定の要件を満たしていれば、これらのリフォームをすることで、「所得税の控除」や「固定資産税の減額」を受けることができます。

所得税の控除 |
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耐震リフォーム |
バリアフリーリフォーム |
省エネリフォーム |
投資型減税 |
一定の住宅について一定の耐震改修工事を行った場合、確定申告することで控除対象制度額を上限として工事費用の10%が所得税から控除されます。 |
一定のバリアフリー改修工事を行った場合、確定申告することで控除対象制度額を上限として工事費用の10%が所得税から控除されます。 |
一定の省エネ改修工事を行った場合、確定申告することで控除対象制度額を上限として工事費用の10%が所得税から控除されます。 |
ローン型減税 |
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一定のバリアフリー改修工事を行った場合、確定申告することで工事費用の年末ローン残高の2%又は1%が5年間、所得税額より控除されます。 |
一定の省エネ改修工事を行った場合、確定申告することで工事費用の年末ローン残高の2%又は1%が5年間、所得税額より控除されます。 |
固定資産税の減額 |
耐震リフォーム (診断結果が上部構造評点1.0以上) |
バリアフリーリフォーム |
省エネリフォーム |
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、30万円以上の費用をかけて一定の耐震改修工事を行った場合、物件所在の市区町村へ工事完了後3ヶ月以内に必要書類にて申告することで、固定資産税額(120m2相当分まで)が1年の間、2分の1減額されます。 |
一定のバリアフリー改修工事を行った場合、お住まいの市区町村に申告することで翌年度の固定資産税額(100m2相当分まで)が3分の1減額されます。 |
一定の省エネ改修工事を行った場合、お住まいの市区町村に申告することで翌年度の固定資産税額(120m2相当分まで)が3分の1減額されます。 |
住宅ローン減税 |
住宅ローンを使用して要件を満たす増改築工事等を行った場合、住宅ローンの年末残高の1%が10年間にわたって所得税額から控除されます。 |
住宅取得等資金における贈与税の非課税処置 |
自己の住居の用に供する住宅について新築や取得だけでなく、増改築等のための資金(住宅取得等資金)を父母や祖父母などの直系尊属からの贈与により取得した場合において、一定の要件を満たすときは、その住居取得資金のうち省エネ性又は耐震性を満たす住宅1000万円、それ以外の住宅500万円までの金額について贈与税が非課税となります。 |
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